求職活動等におけるハラスメントについて
セクシュアルハラスメント
令和8年2月26日に求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が公布され、令和8年10月1日から求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されました。
求職活動等におけるセクシュアルハラスメントは、事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等の求職活動等が阻害されるものをいい、学生のみなさんの就職活動等が阻害された場合、一人で悩まず、事業主が設置する相談窓口、本学キャリア・学生支援室、都道府県労働局雇用環境相談窓口等に相談してください。
(求職活動等の例)※オンライン上での行われるものも含みます
・企業の採用面接への参加
・企業の就職説明会への参加
・企業の雇用する労働者への訪問
・インターンシップへの参加
・教育実習、看護実習等の実習の受講
(性的な言動例)
・性的な事実関係を尋ねる
・性的な内容の情報を意図的に流布する
・性的な関係を強要する
・必要なく身体に触る
・わいせつな図画を配布する
【参考】求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化(厚生労働省資料)
【参考】事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
その他
就職活動中に応募先や関係者より、ハラスメント(パワハラ:パワーハラスメント、オワハラ:就活終われハラスメント 等)を受けた、あるいは、ハラスメントかもと迷われるときには、早急にキャリア・学生支援室までご相談ください。また、労働局でも労働に関するトラブルの解決を、無料でサポートしてくれます。